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7,074kHz FT8で8J1RLと交信して良いか?

先日、7.074MHz FT8で8J1RL(南極昭和基地)が運用していて賑わっていた。

40m FT8で南極に届いた
8J1RLに捕捉されていた。20mではQSOの実績があるけど、40mでは初めて。QSOできたわけじゃないけど、記念のキャプチャ。捕捉されたのは確認できたけど、残念ながら、こちらからは見えず。呼ぼうにも呼べない。それに、バンドプラン上、707...

このときはこちらでは見えなかったので呼ばなかったのだけど、それはそれとして、この周波数で8J1RLと交信してよいのかという疑問もあった。つまり、バンドプランで言うところの外国のアマチュア局に該当するのかということ。運用地がどこであろうと、免許が日本で発行されたものなら「日本のアマチュア局」だろうし。

そう言うことをTwitterに書いたら色々なコメントをもらえた。

しかし、正解はハッキリしないまま。ということで、中国総通にメールで質問してみた(jh8jnfさんが北海道総通に質問したとのことだったので、真似しただけだけど)。

質問の内容は下記の通り。

<質問>
無線局運用規則第二百五十八条の二に関して質問です。

総務省 電波利用ホームページ|エラーページ(ページ・アクセス・エラー)

上記の仕様区分表における「注1」に該当する周波数、例えば、

  • 3,535kHzから3,575kHzまで
  • 7,045kHzから7,100kHzまで

では、

この周波数の電波は、直接印刷無線電信(以下「RTTY」という。)及びデータ伝送に使用することはできない。ただし、外国のアマチュア局との通信(音声とデータを複合した通信及び画像の伝送を除く。)に使用する場合については、この限りでない。

と記されています。

以下が質問です。

  1. 相互認証の合意がある国で日本のアマチュア局が運用する場合、これは「外国のアマチュア局」に相当しますか?すなわち、日本で運用している局とデータ通信をすることは認められますか?
  2. 同様に、公海上に移動して運用している場合はどうでしょうか?日本の領海内での移動であれば「外国のアマチュア局」ではないと思いますが、公海上にいる場合はどう扱われるのかという質問です。

  3. 南極での運用の場合はいかがでしょうか?7074kHzのFT8で日本のアマチュア局が8J1RLと交信することは認められるでしょうか?

  4. 相互認証の合意がある国のアマチュア局が日本で運用する場合、これは「外国のアマチュア局」に該当しますか?

</質問>

質問メールを送って一週間以上経ったが回答が来なかったので、確認のメールを送ってみたところ、「法律の解釈のため、総務本省に問合せ中」との返事が返ってきた。来週くらいに回答がもらえるかなと思ったら、その日のうちに回答が来た。

<回答そのまま引用>
「外国のアマチュア局」の解釈については以下の通りです。
【総務省回答】------------------------
外国のアマチュア局とは、本邦外の領域に存在するアマチュア局です。
-------------------------------
</回答そのまま引用>

かつ、上の具体例に関して、1~3は交信可能、4は交信不可とのコメントも頂けた。

さらに念押しで、「『本邦外の領域に存在する』は、運用地と理解してよいか」と確認したところ、「その解釈で問題ない」との回答を頂いた。免許を発行した国が日本であるか外国であるかではなく、運用地で判断するということがハッキリした。

さあ、これで安心して、7.074MHzで安心して8J1RLを呼べる。見えればだけど。でも、届いたことはあるので可能性はあるに違いない(このときは、8J1RLを呼んだのではなく、私がCQを出していたものを拾ってくれた模様)。

ご対応頂いた総通の方々、ありがとうございました。


【追記】

jh8jnfさんのところにも同様の回答が届いたのとのこと。

運用
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コメント

  1. JJ4JIR より:

    7.074MHzの総通の件を参考にシェアさせてもらいました。