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1.9MHz帯・3.5MHz帯拡張 ~ 変更申請はどうなる?FT8等は楽に

1.9MHz帯と3.5MHz帯のバンド拡張

本日(2020年4月21日)付の官報号外で、1.9MHz帯と3.5MHz帯のバンド拡張等が公布され、即日施行された。

新しい周波数割当は以下の通り。

官報号外第84号から抜粋。

これで、160mバンドは1,840kHz/FT8で海外局とQSOできるし、また、3,573kHz/FT8でオフバンドの可能性が低くなった(3,580kHzまでなので、これを超えることは当然できないが)。「附則」によればすでに免許を受けているアマチュア局は改正後の規定の免許を受けたものとみなされるとある。

しかも、160mバンド(の一部)は、「すべての電波の型式」となっている。J3Eなども可能になるわけだ。とはいえ、一括コード3MAで免許をけていても、これに含まれる電波の型式は「A1A、F1B、F1D、G1B、G1D」なので、J3Eなどは不可。新たに免許を受ける必要があるはず。


これについては、パブコメが始まる。


となると、変更申請が必要だろうけど、保証認定が必要になるのかな?技適機であっても1.9MHz帯にJ3Eを含めて技適を受けているとは思えないので、それらも保証認定が必要になるんじゃないだろうか?それとも、メーカが技適を取得し直す?だとしても、技適番号が変りそうな…。どうするんだろう?

どのみち、うちの送信機は保証認定を受けたものなので、改めて保証認定を受けるってことになるんじゃないだろうか?


【追記】 パブコメを受けて3MA/4MAの一括コードにJ3E等が含まれることになった。

FT8等の申請が楽に

それから、もう一つ。これもデカイ。

最後のこの部分。

また、現に免許を受けている無線局において、送信機の外部入力端子に附属装置を接続する場合であつて、当該無線局の指定事項に変更がない場合は、送信機系統図(附属装置の諸元を含む)の提出を要しない。

つまり、FT8等のデジタルモードの運用を行うのに(外部入力端子を使う限りにおいては)送信機系統図も附属装置の諸元も提出不要ということ。例えば、4アマでHFの免許を受けていれば「4MA」が指定されているはず。4MAの中にはF1Dも含まれるので、何ら手続きすることなく即時FT8等の運用してよいということになる。と思うのだけど、解釈はあってるかな? ← 下記【追々記】を参照

あ、待てよ?一括コードは一括コードとして、その中で希望する「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」を「工事設計書」に記載せよ、と言われたことがあったんだった。

ということは、やはり、電話目的で受けた免許だけじゃダメか?でも、JT65で免許を受けているなら、そのままFT8やFT4の運用は可能だろう。


【追記】

どうやら、附属装置を接続する免許を受けているかがポイントらしい。つまり、すでにPCをつなぐように免許を受けてるなら、例えばRTTY(F1B)で免許を受けているアマチュア局は今日からはそのままでFT8(F1D)等も運用可能になるそうだ。

なお、手続きとしては、工事設計書の備考欄に附属装置を接続する旨を記入するだけ(送信機系統図も附属装置諸元も一切不要)。

上の図は、総務省の資料(アマチュア局の制度整備の概要)から引用。


【追々記】

これまでの免許で附属装置を付けていなかった場合は、上記のように工事設計書の備考欄に附属装置を接続する旨を記入して届け出るだけで良くなったそうだ。今回の告示でこれが「軽微な事項」に該当するようになったため、事後の変更届でOK。つまり、上で書いた電話目的で4MAの免許を受けていたと言う場合も、すぐにFT8の運用が可能(事後で良いので変更届は必要)。

法律
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