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ゲストオペレータ制度は個人局でも使える

アマチュア無線を再(々)開して約二年。遠ざかっている間に色々と変更があったようで、その一つがゲストオペレータ制度。略してゲストオペ。社団局の公開運用などで一時的にオペレータとして運用しているようなので、社団局ではそんなことができるようになったんだと思っていた。ところが、そうではなく、個人局でもゲストオペレータでの運用ができるとTwitterで教えてもらった。

1997年に改定された電波法施行規則に基づくものとのこと。ちょうど、この少し前に引越しに伴って無線から遠ざかっていた頃だ。

ゲスト・オペ制度の概要
http://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/guest_op….

電波法施行規則第五条の二の規定に基づく免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合 平成07年03月31日 郵政省告示第183号
http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720030101.ht…

簡単にまとめるとこんな感じ。

  • 操作の範囲(周波数帯等)はゲストオペレータの資格の範囲、かつ、ホスト局の免許の範囲
  • ホスト局の免許人の立会が必要
  • 呼出符号はホスト局のものを使用
  • ゲストは資格を有していることが条件(開局しているかは問われない)

ホストとゲストの資格が同じ(例えば、第四級同士)なら何も難しくない。どちらも操作できる範囲は同じだから。

ホスト側が4アマで、ゲストが2アマの場合、運用できるのは「ホスト局の免許の範囲」なので、14MHz帯等での運用はできない。電波型式も同様。

ホスト側が2アマで、ゲストが4アマの場合、やはり14MHz等の運用はできない(ゲストの資格の範囲で縛られる)。

ここらへんまでは明確だけれど、よくわからないのは装置での縛りはあるのか?上記のJARLの説明文には例としてこうある。

HF帯で200W機と10W機、144MHz帯で20W機の無線設備で免許されている第2級アマチュア無線技士の局を第4級アマチュア無線技士が訪問してゲスト運用する場合は、第4級アマチュア無線技士の操作範囲内での運用になりますので、HF帯の10W機および144MHz帯の20W機の無線設備を使用して運用することができますが、HF帯の200W機の運用はできません。

その200W機の送信出力を10Wに絞っての運用はできないんだろうか?装置縛りがあるのなら、免許を受けている10W機でもそれが14MHz帯等の免許を受けていれば、4アマのゲストは操作できないことになりそうだけど。

そのへんの話はとりあえず一旦置いておいて。この制度のおかげで、自分が持っていない装置を試しに使わせてもらうってこともできる。JT65やFT8などを試させて、とか。あるいは、現在は局免許が失効している知り合いのところに無線機を持って押しかけて使わせてみることもできる^^

しかし、この制度に関して、法規の試験には出なかったなぁ。こういう実用的なものは出題してもいいんじゃなかろうか?

なお、JARLがハムフェアなどで行っている特別記念局での運用はゲストオペレータではくJARL会員はその社団局の構成員ってことだったと思う。

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