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受信機のスプリアス規定

Pixieの局発の漏れの記事に、受信機のスプリアスに関してコメントで教えていただいた。関連する法令がわかったので、まとめておく。

電波法 第二十九条(受信設備の条件)

受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000131_202…

無線設備規則 第二十四条(副次的に発する電波等の限度)

法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325M50080000018#Mp-…

ということで、受信機が発するスプリアスは4nW以下であること。周波数帯などによって規定があるので、詳細は上記のリンク先を参照。


ふと、「常数って何だろう?」と思ったけれど、これは「定数」と同じらしい。

コメント

  1. 松盛 裕吉 より:

    アマチュア局用の電波法令集(抄録)しか見ていませんでした。
    先の発言は「アマチュア局の場合」と訂正しなければいけませんね。

    電気的常数、、については、アンテナ端子にスペアナを接続すれば、スペアナの入力インピーダンスが50オームですので、普通は測定値がそのまま使えるはずです。